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規 約 |
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第1章 総 則 |
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(名 称) |
第1条 |
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本会は、オープンコンサルティングプロジェクト(以下「本会」)と称する。 |
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(事務所) |
第2条 |
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本会は、主たる事務所を(株)シーガル内におき、幹事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所をおくことができる。 |
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第2章 目的および事業 |
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(目 的) |
第3条 |
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本会は、主に中小企業を対象としたコンサルティングを中心に、情報技術システム構築および中小企業に付随するサービスの提供を、共通の目的とする企業が集い、各専門領域に特化した組織運営により、より質の高いサービスの提供を目指して研鑚し、価格体系を明確にし、事業として確立させ、わが国の社会・経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
第4条 |
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| 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 |
| (1) |
会員相互の協力による技術研鑚。 |
| (2) |
サービスの明確化と価格の体系化。 |
| (3) |
サービスの品質管理。 |
| (4) |
会員相互の業務連携。 |
| (5) |
会員ノウハウやソフトウェアの相互活用。 |
| (6) |
ユーザーニーズの収集。 |
| (7) |
ハード、ソフト、ネットワークベンダーへの提言 |
| (8) |
ユーザ評価(成果)の適切なフィードバック。 |
| (9) |
協賛、協力企業、協力機関との連携。 |
| (10) |
アプリケーションソフト、コンテンツおよびサービスの研究開発。 |
| (11) |
その他、関連事業。 |
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(契約等) |
第5条 |
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本会が契約等の締結に際し、法人としての保証を求められた場合は、株式会社シーガルがこれに当たることとする。 |
(組織) |
第6条 |
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| 本会は、正会員より選出された幹事により幹事会を構成し、幹事会で検討した議案は出席者の過半数の賛同を得て成立するものとする。 |
| 2. |
特に議決・承認に必要とする議決数を定めた条項については、それを優先することとする。 |
| 3. |
幹事会の決議事項は事務局から会員に連絡する。 |
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第3章 会 員 |
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(種類および資格) |
第7条 |
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| 本会の会員は、正会員と協賛会員にて構成する。 |
| 2. |
正会員は主任研究員、ビジネスプロデューサ(以下「BP」と称す)及び幹事会が認めたサービスを提供する法人会員で構成する。 |
| 3. |
協賛会員は、本会の目的に賛同し、本会の健全なる発展に協力・支援いただける法人とする。 |
| 4. |
BPの資格は、本会が主催する研修会等に参加し、本会の認定を受けた個人に与えるものとする。 |
| 5. |
コンストラクタの資格は、本会が認めた法人に与えるものとする。 |
| 6. |
コンストラクタとBPの間はビジネストレーディングを原則として活用することとする。 |
| 7. |
主任研究員とは、本会の事業を推進する高度のノウハウを有し、その専門領域においてリーダ的存在と実績がある者とする。主任研究員の認定は、複数の幹事の推薦により、幹事会において過半数以上の承認を必要とする。 |
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(入会手続) |
第8条 |
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本会の会員になるには、所定研修を修了し、BP契約書(本会・BP所属企業・BPの3者契約)を締結するものとする。 |
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(義 務) |
第9条 |
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| 会員は、規約の細則に定める所により、入会金及び会費を納入するものとする。 |
| 2. |
前項のほか、会員は、規約および幹事会の議決を遵守しなければならない。 |
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(資格の喪失) |
第10条 |
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| 会員は、次の各号により、その資格を喪失する。 |
| (1) |
相手方の信用を毀損する行為を行った場合。 |
| (2) |
会員が所属する企業が強制執行、保全処分、競売、破産、和議、会社整理または会社更生の申し立てがあった場合。 |
| (3) |
会員が所属する企業が振り出した手形又は小切手が不渡り処分を受けた場合。 |
| (4) |
会員が所属する企業の信用状態が悪化したことが明白になった場合。 |
| (5) |
死亡または解散したとき。 |
| (6) |
退会の届出をしたとき。 |
| (7) |
除名されたとき。 |
(4) |
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(退会の届出) |
第11条 |
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前6号の届出は、未履行の義務を履行した後、理由を付した書面をもってしなければならない。 |
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(権利の停止および除名) |
第12条 |
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| 本会の会員が、次の各号の一つに該当するときは、幹事会の議決を経て、その権利を一時停止し、または幹事会において3分の2以上の議決を経て、除名することができる。 |
| (1) |
本会の趣旨に反する行為をするなど、本会の名誉を傷つけたと認められるとき。 |
| (2) |
会員が、会費の納入を怠り、督促を受けてもなお納入しないなど、会員としての義務を履行しないとき。 |
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(資格喪失にともなう権利および義務) |
第13条 |
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| 会員が第10条の規定により資格を喪失したときは、その権利を失い、また、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、免れることができない。 |
| 2. |
会員は、第10条の規定により資格を喪失しても、既納の会費の返還をもとめるなど、本会の資産に対し、何ら請求することができない。 |
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(名簿) |
第14条 |
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本会は、会員名簿を備え、保管することとする。 |
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第4章 役員、顧問 |
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(役員の種類および数) |
第15条 |
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| 本会は、次の各号の役員をおく。 |
| (1) |
幹事15名以内。 |
| (2) |
監事1名以上3名以内。 |
| 2. |
幹事のうち、1名を代表、3名以内を副代表とする。 |
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(役員の選任) |
第16条 |
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| 幹事は正会員のうちから、幹事会において選任する。 |
| 2. |
新たな幹事の推薦手続きは、2名以上の幹事により幹事会に推薦し、幹事会で審議する。 |
| 3. |
正会員の内、BPの幹事推薦枠は2名以内とする。 |
| 4. |
監事は、幹事会において選任する。 |
| 5. |
代表および副代表は、幹事会において、幹事の互選による。 |
| 6. |
その他の役職は、幹事会が必要と認めたときに協議し、代表が委嘱する。 |
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(役員の職務) |
第17条 |
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| 代表は、本会を代表し、会務を統括する。 |
| 2. |
副代表は、代表を補佐し、業務を掌理し、代表に事故があるときまた欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。 |
| 3. |
監事は、会計監査の職務を行う。 |
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(役員の任期) |
第18条 |
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| 役員の任期は、初年度のみ1年、以降2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2. |
補欠または増員のため専任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。 |
| 3. |
役員は、辞任しまたは任期が満了しても、後任者が就任するときまでは、なおその職務を行うものとする。 |
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(役員の解任) |
第19条 |
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| 本会は、役員が次の各号の一つに該当するときは、幹事会の議決により、解任することができる。その場合、あらかじめ当該役員に通知するとともに、解任を議決する幹事会において、当該役員に釈明の機会を与えなければならない。 |
| (1) |
心身の故障のため執行に耐えられないと認められるとき。 |
| (2) |
職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。 |
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(役員の報酬) |
第20条 |
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役員は、無給とする。 |
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(顧問および参与) |
第21条 |
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| 本会は、顧問を若干名おくことができる。 |
| 2. |
顧問は、本会に対して功労のあった者または学識経験者のうちから、幹事会の推薦により、代表が委嘱する。 |
| 3. |
顧問は、本会の運営に関して代表の諮問に答え、または代表に対して意見を述べる。 |
| 4. |
第18条第1項の規定は、顧問について準用する。 |
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第5章 会 議 |
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(議決機関) |
第22条 |
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| 本会の議決機関は、幹事会とする。 |
| 2. |
幹事会は、幹事の3分の2以上の出席をもって成立する。 |
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(開催および招集) |
第23条 |
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| 幹事会は、次の各号の場合に開催する。 |
| (1) |
幹事会は、毎年少なくとも2回開催するものとする。 |
| (2) |
幹事から会議の目的たる事項を示して請求され、代表がこれを必要と認めたとき。 |
| (3) |
代表が招集したとき。 |
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(議 長) |
第24条 |
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幹事会の議長は、代表がこれに当たる。 |
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(議事録) |
第25条 |
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| 幹事会の議事については、次の各号を記載した議事録を作成し、議長がこれに記名押印し記録する。 |
| (1) |
日時および場所。 |
| (2) |
出席者の氏名。 |
| (3) |
議事ならびにその経過の概要および結果。 |
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第6章 資産および会計 |
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(資産の構成) |
第26条 |
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| 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 |
| (1) |
入会金および会費。 |
| (2) |
資産から生じる収入。 |
| (3) |
その他の収入。 |
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(資産の管理) |
第27条 |
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本会の資産は、幹事会の定めるところにより、代表が管理する。 |
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(経費の支弁) |
第28条 |
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本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
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(事業年度) |
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第29条 |
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本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
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(収支報告) |
第30条 |
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本会の収支報告は、代表が毎年12月までに幹事会へ報告し、幹事会の承認を得なければならない。 |
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第7章 規約の変更および解散 |
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(規約の変更) |
第31条 |
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本規約は、幹事の3分の2以上の賛同を得て変更することができる。 |
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(解散) |
第32条 |
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本会を解散するには、幹事会において出席者の3分の2以上の賛同を得なければならない。 |
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第8章 事 務 局 |
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(事 務) |
第33条 |
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| 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局には所要の職員を置くことができる。 |
| 2. |
事務局長は、代表が委嘱し、職員は、代表が任免する。 |
| 3. |
前各項のほか、事務局に関して必要な事項は、代表が幹事会の議決を経て定める。 |
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第9章 雑 則 |
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(規約の実施細則) |
第34条 |
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| 規約の実施に関する必要な事項については、特に定めてあるものを除き、幹事会の賛同を経て定める。 |
| 2. |
本規約の実施は、平成12年10月1日とする。 |
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| 以上 |